日本実業団バレーボール連盟登録規程

昭和41年2月 6日制定
昭和49年2月 9日改正
昭和53年2月12日改正
平成 6年5月21日改正
平成 8年5月18日改正
平成12年2月 3日改正
平成19年4月28日改正

日本実業団バレーボール連盟規約、目的に基づき加盟チーム登録規程を下記のとおり定める。
第1条  本連盟を組織する都道府県実業団バレーボール連盟の加盟チーム(以下「加盟チーム」という。)は、企業体、官公署、商店又は学校等に勤務する者及びこれに関係する者により有効に構成されたチームとする。
 都道府県実業団バレーボール連盟(以下「都道府県実連」という。)は、本規程の定めるところにより、その加盟チームを本連盟に登録しなければならない。
第2条  加盟チームは、毎年4月末日までに別に定める登録申請書に必要事項を記載し、会費を添えて都道府県実連に登録申請手続きを行わなければならない。
 登録申請を受けた都道府県実連は、審査の上、本連盟に加盟チームを毎年5月10日までに遅滞なく登録し、所定の会費を納入しなければならない。
 都道府県実連が組織されていない場合は、都道府県実連とみなされる組織又は都道府県バレーボール協会(実業団部担当)に前項の登録手続き又はその代行を依頼するものとす
る。
第3条  加盟チームの構成員は1人1チームを原則とする。ただし、3チームを限度として、本連盟に加盟する複合チーム等の構成員となることができる。
 本条により複数チームに登録された構成員は、同一種別の競技会には1チームに限り選手として出場できるものとする。また、大会開催要項等により出場資格が定められている場合は、これに従うものとする。
第4条  加盟チームの構成員の移動が生じた場合には、遅滞なく登録の追加又は抹消を本連盟に届け出なければならない。構成員の登録を追加した場合は、本連盟がその届出を受けた日から30日を経過した日、また抹消した場合は、その届出を受けた日をもって効力を発生する。
第5条  登録に虚偽の申請をしたとき、あるいは本規程に反したとき及び登録構成員としてふさわしくないものと本連盟が認めたときは、関係機関(都道府県実連、(財)日本バレーボール協会、都道府県バレーボール協会等)と協議の上、加盟チーム並びに登録構成員の登録を拒み、若しくは取消し、又は一定期間の出場を停止することができる。
 (注)第4条に規定する「構成員の登録を追加した場合は、本連盟がその届出を受けた日から30日を経過した日…をもって効力を発生する」ことについては、(財)日本バレーボール協会の「チーム加盟及び個人登録規程」第19条の取扱いとして『チームの追加登録及び登録構成員の追加あるいは変更は、申請された日に関わらず、その登録の手続きが完了した日より有効とする』とされたことに伴い、19年度の登録に関しては、同条の規定にかかわらず、同様に取り扱うこととします。ただし、競技会やそれぞれの競技団体に、大会参加等への別途規約がある場合にはそれに従うこととされていることに留意してください。

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